「住んでよし、訪れてよし」の荒川区を…「民泊」・「簡易宿所」のルールを条例化…
- 2018.04.26
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「民泊規制」条例…平日営業禁止など
「簡易宿所」はカウンター設置と人の常駐を義務化
4月25日、荒川区議会福祉区民生活委員会で、住宅宿泊事業の運営に関する条例(「民泊条例」)、旅館業法施行条例の一部改正が審議され、いずれも可決、27日の本会議で可決成立することになりました(内容は左下一覧参照)。この条例は、住宅に宿泊料をとって宿泊させることを合法化した「住宅宿泊事業法」(「民泊新法」)6月15日施行を前に、木造密集地域が大半を占め人口密度も高いなど荒川区の特性から必要な規制を加えることで、住民の生活環境をまもるためのものです。
全国的に違法民泊(旅館業の許可を得ない)が横行、騒音、ゴミ出しトラブル、火災や犯罪など大きな社会問題になっています。「民泊新法」は、そうした違法民泊を届け出だけで認め、旅館経営と違い安全、衛生などの規制も受けません。
区の「民泊条例」では、区内全域で平日の宿泊事業を禁止しています。政府は、旅館業法の施行令(規制緩和)を改定、最低客室数の廃止や玄関帳場の基準等を緩和しました。そのため違法民泊を「ホテル・旅館」と看板を付け替える懸念を指摘しましたが、区は各施設に玄関帳場と人の常駐を義務付けているので、簡単に変更は出来ないとの見解を示しました。今後抜け穴がないように区として確認をしていくと答弁しています。
いずれにしても「住んでよし、訪れてよし」の荒川区していく取り組みが必要です。
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