荒川区では、定額給付金の「特例申請」が始まっています…郵送で届く前に申請可能!

荒川区では、定額給付金の「特例申請」が始まっています…郵送で届く前に申請可能!

☆定額給付金(一人10万円)の手続きは
1人10万円の特別定額給付金を受け取るには、荒川区への申請が必要です。対象は今年4月27日現在、住民票のある方と国内に3ヶ月以上住み住所登録をしている外国人です。
5月中に世帯主に申請書が郵送されます。申請書には、給付対象者の氏名・合計金額が印刷されています。
振込先の口座(世帯主名義)を記入し、口座と確認できる書類と本人確認の書類の写しと一緒に荒川区に返送しますと、後日、口座に振り込まれます。(マイナンバーカードを持っている世帯主は、オンライン申請が可能)

☆荒川区が独自の申請
給付金が早く必要な方は、ホームページ・区役所・区民事務所で申請書を受け取ることができます
通常の手続きだと口座振込は6月過ぎになりそうです。生活の状況から一日も早く必要な方は、申請書を区のホームページからダウンロードするか、区役所1階また各区民事務所で受け取ってください。

なお郵送分は、5月28日から順次発送するとのことです。

区のホームページから
申請書(特例用)による申請
「申請書(特例用)」を下記よりダウンロードし、手書きで必要事項を記入し、郵送してください。
※注釈 ダウンロードする環境がない方のために、荒川区役所本庁舎総合案内及び各区民事務所でも配布しています。郵送には郵便料負担のない「料金受取人払」をご利用ください。詳細は、区のホームページで特別定額給付金(1人あたり10万円給付)のご案内のページを開き「できるかぎりホームページや郵送等で行える手続きをご利用ください」の部分からご確認ください。
※注釈 送付先部署欄に「特別定額給付金」とご記入いただくと担当部署まで早く届きます。

☆DV避難者も直接受け取れます
DVや虐待を理由に自宅から避難している方は、今いる市区町村で給付金を受け取れます。一時的にホテルや知人宅に避難している人、民間団体の宿泊支援を受けている未成年者も対象です。
世帯主に振り込まれてしまった後でも大丈夫です。

☆生活保護利用の方…保護費は削減されません
厚生労働省は給付金を生活保護の収入認定にしないと通知しています。
給付金を理由に保護費が減らされることはありません。

問い合わせ先

荒川区特別定額給付金コールセンター

電話番号 03-3801-1100

受付時間

平日:午前8時30分から午後7時30分まで
土曜:午前8時30分から午後5時30分まで

 

こうした支援制度などをお知らせする日本共産党区議団ニュースが今日の一般紙に折り込まれ、明日以降、各ご家庭にお届けします。なお、申請の相談やお手伝いが必要な方は、お気軽にご相談ください。