荒川区手話言語条例が制定されました…誰もが安心して暮らせる地域へ

荒川区手話言語条例が制定されました…誰もが安心して暮らせる地域へ

7月5日の区議会本会議で、荒川区手話言語条例が全会一致で可決・成立、23区では2番目の制定となりました。荒川区聴覚障害者協会のみなさんや手話通訳者、手話サークルの方々など30名以上が傍聴、みなさん喜びにあふれていました。
共産党区議団は、条例賛成討論(斎藤くに子区議)で手話言語が手の形、位置、動き、眉の上げ下げうなずきなど表情にも文法的な意味があり、音声言語と対等な言語である、手話がろう者の生きる力であるだけに、手話への理解及び普及をすすめる施策の具体化を求めました。
今後区は、①遠隔手話通訳サービス・電話代行サービス②簡単な日常手話修得の講習会③事業者向けの手話通訳者無料派遣事業④理解促進映画会(8月予定)⑤条例制定記念イベント(11月予定)など進めます。
同時に共産党区議団は、委員会で以下の実現を求めました。
▽区役所各窓口に手話推進委員
▽ろう者の雇用促進
▽遠隔手話通訳・筆談・音声認識の機能が入ったタブレットは障害福祉課以外にも配置
▽図書館に手話特設コーナー
▽店舗、事業所、病院などに筆談ボードや筆談ポイントガイド配布、店舗専用コミュニケーションボード作成費助成・従業員が簡単な手話が出来るよう支援
▽コミュニュケーションボードを町会マンション等にも配布
▽学校で手話学習教材の配布と理解推進教育
▽中途失聴者への支援
▽手話通訳者の増員と処遇改善
▽ろう者の介護入所施設の整備や通所施設への支援
こうした施策実現は、全ての区民にとって住みやすい地域社会をつくる第一歩となります。ぜひ実現に力を尽くしたいと思います。

手話をはじめ点字、筆談、難聴対策など情報・コミュニケーション、社会参加保障を

手話は、聴覚障害者の中でもろう者の言語です。一方「難聴者」と「中途失聴者」は、日本語がベースで筆談などで情報アクセスやコミュニケーションをとることができます。また、難聴・聴こえの問題では、補聴器の使用などが必要です。視覚障害者の場合は、点字とともに音声による読書権保障や代読、代筆なども課題です。災害時のコミュニケーション手段もいまからしっかりした準備が必要です。これらに対応するために情報コミュニケーション条例の制定も急がれます。